埼玉県最低賃金の改正のお知らせ

令和5年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,028円(引き上げ額41円)になりました。

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

詳しくは、埼玉労働局基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

埼玉労働局賃金室 TEL048-600-6205