- TOP
- 会規約
会規約
会規約
さいたま市地下鉄7号線延伸認可申請事業化実現期成会規約
(名称)
第1条 この会は、さいたま市地下鉄7号線延伸認可申請事業化実現期成会(以下、「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、さいたま市内の公共交通ネットワークの利便性の向上、災害時の代替路線としての活用、まちづくりとの連携等、政令指定都市としての発展に寄与する為、地下鉄7号線延伸事業認可の早期申請に向けた活動を積極的に展開し、延伸事業化の早期実現を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地下鉄7号線延伸の実現に向けた運動を推進すること。
(2) 目的達成のための調査、研究、提言等を行うこと。
(3) その他、目的達成に必要な事業を行うこと。
(組織)
第4条 本会は、会員及び賛助会員をもって組織する。
2 会員は、本会の趣旨に賛同した個人、企業及び団体とする。
3 賛助会員は、本会の趣旨に賛同した個人の家族及び企業、団体の従業者とする。
(会費)
第5条 本会の年会費は、別表のとおりとする。
区分 | 会費(年額) | 備考 | |
---|---|---|---|
会員 | 個人 | 1口以上 1口 1,000円 |
期成会趣旨に賛同する方 |
企業・団体 | 1口以上 1口 10,000円 |
法人格の有無を問わず、 期成会趣旨に賛同する企業、団体等 |
|
賛助会員 | 個人会員の家族 | 無料 | 期成会趣旨に賛同する方 |
企業・団体会員の従業者 | 無料 | 期成会趣旨に賛同する方 |
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3) 理事は、会長の命を受け、必要な事項を審議し、会務を処理する。
(4) 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の選任)
第8条 役員は、総会において選任する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とし、再任されることができる。
2 役員の欠員等により新たに役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の目的達成のため必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
3 顧問は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。
4 第9条(役員の任期)の規定は、顧問について準用する。
(相談役)
第11条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、本会の目的達成のため必要な重要事項について会長の諮問に応じる他、本会の運営に関し意見を述べることができる。
3 相談役は、本会の会長経験のある者又は本会に功労のあった者のうちから会長が役員会の承認を得て委嘱する。
4 第9条(役員の任期)の規定は、相談役について準用する。
(総会)
第12条 総会の議決又は承認事項は、次のとおりとする。
(1) 規約の制定及び改廃に関する事項
(2) 事業計画及び事業報告に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) その他役員会が特に必要と認めた事項
(役員会)
第13条 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) その他会長が必要と認めた事項
(委員会)
第14条 本会の目的を達成するために役員会の議決により委員会を置くことができる。
(1) 委員会の委員は、会長の指名により委嘱する。
(2) 委員会は、必要に応じ専門家を招聘することができる。
(会議の運営)
第15条 総会、役員会及び委員会は、それぞれ会員(第4条第2項に定めるもの)、役員及び委員の3分の1以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。
3 総会および役員会の議長は、会長があたる。
4 委員会の議長は、委員長があたる。
(経費)
第16条 本会の経費は、会費、補助及び助成金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務所の所在地)
第18条 本会の事務所は、さいたま市大宮区桜木町1-7-5に置く。
(その他)
第19条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規約は、平成24年9月19日から施行する。
2 第9条の規定にかかわらず、本会設立時の役員任期は就任日から平成26年3月31日までとする。
3 第16条の規定にかかわらず、本会の設立年度の会計年度は、平成24年9月19日に始まり、翌年3月31日に終わる。
4 一部令和2年9月4日から施行する。