特定商工業者制度とは
商工会議所は「商工会議所法」に基づく会員組織であるとともに、地域商工業の総合的な発展と社会一般の福祉増進を図ることを目的とする、極めて公共性の高い経済団体です。
そのため、商工会議所法にて、一定規模以上の企業(特定商工業)に名簿登録(法定台帳登録)をいただくことで当該地域の商工業の実態を把握し、データ活用を目的とする特定商工業制度が設けられております。
特定商工業者の該当基準について
さいたま市内の商工業者のうち、下記の基準のいずれかに該当する法人及び個人の方は「法定台帳」に所定の事項のご登録が必要となります。
[特定商工業者の該当基準]
1.従業員数20人以上
2.資本金または払込済出資総額1,000万円以上
新規登録または登録情報の変更について
上記の基準のいずれかに該当する法人及び個人の商工業者の方は「法定台帳」に所定の事項を登録いただく必要がございます。
当会議所会員の皆様は、会員情報をもって「法定台帳」に登録させていただいておりますが、登録情報に変更があった際は、当会議所までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
また、当会議所非会員事業所で、上記基準に該当する場合は、恐れ入りますが「法定台帳」への登録をお願いいたしたく、下記担当部署までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
[法定台帳登録項目]
①事業所名
②事業所所在地
③代表者役職・氏名
④電話番号
⑤事業開始年月
⑥事業内容
⑦資本金(法人のみ)
⑧売上高(直近1年間における売上高)
⑨従業員数(派遣社員を除く全従業員数)
お問い合わせ先
会員サービス課
TEL:048-838-7704 FAX:048-838-7710