容器包装リサイクルのお申し込み・契約関連業務を代行いたします
令和5年度再商品化委託申し込み受付期間について
申込期間:令和4年12月7日(水)~ 令和5年2月10日(金)
詳しくは下のバナーから【公益財団法人日本容器包装リサイクル協会HP】をご確認ください。
容器包装リサイクルについて
容器包装を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は「特定事業者」※として再商品化義務を負います。 さいたま商工会議所では、特定事業者からのお申し込み、契約関連業務を代行しております。
容器包装リサイクルQ&A
Q.容器包装リサイクルとはどのような制度でしょうか?
A.平成12年6月に「循環型社会形成推進基本法」が公布され、日本も本格的な「循環型社会」を目指すことになりました。それに伴い各種リサイクル関連法の制定が行われました。 その中で容器包装リサイクル法とは消費者(分別排出の責務)市町村(分別収集保管の責務)事業者(リサイクルの責務)の3者に分かれ、それぞれの立場でリサイクルに取り組む制度のことです。
さいたま商工会議所では公益財団法人日本容器包装リサイクル協会より平成12年4月に完全施行された「容器包装リサイクル法」の事務委託業務を行っています。
Q.「特定事業者」は具体的にどのようにしてリサイクルを行うのでしょうか?
A.「特定事業者」が負う再商品化義務の履行方法には次のものがあります。
1.指定法人ルート
2.独自のルート
3.自主回収のルート
実際に1番利用が多いのが指定法人ルートです。この指定法人ルートとは自社でリサイクルを行うことが難しい事業所が、容器包装リサイクル法の指定法人である、 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会にリサイクルの委託手数料を支払うことで義務を履行したものとみなされる方法です。
※特定事業者とは、その事業において特定容器(スチール缶・アルミ缶・ガラスびん・段ボール・紙パック・紙製容器・PETボトル・プラスチック製容器等)を利用・製造等する事業者や特定包装(容器包装のうち特定容器以外のもの)を用いる事業者(小規模事業者等を除く)です。
そのうち、ガラスびん・PETボトル・紙製容器・プラスチック製容器を利用・製造等する特定事業者および紙やプラスチックの包装を用いる特定事業者は、「再商品化義務」を負います。
次に該当する小規模事業者は義務対象外となります
業種 | 売上高 | 従業員 |
---|---|---|
製造業等 | 2億4,000万円以下 | かつ20名以下 |
商業、サービス業 | 7,000万円以下 | かつ5名以下 |
◆特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート
特定事業者に該当するかについてはこちらをご確認ください【PDF】
●容器包装リサイクル制度や申込手続きについての動画はこちら
●説明会資料はこちら
●委託申込手続き全般に係る資料はこちら
●特定事業者の再商品化委託手続き、容器包装の対象の判断についてはコールセンターまでお問い合わせください
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
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