EPAに基づく特定原産地証明書
EPAとは、「Economic Partnership Agreement」の略称で、「経済連携協定」とも呼ばれます。特定の国や地域どうしで貿易や投資を促進するための条約であり、日本は複数の国とEPAを締結しています。
このEPAにおける貿易において、日本から輸出される産品が、EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する「特定原産地証明書」を相手国税関に提出すると、EPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けることができます。
日本商工会議所さいたま事務所としてEPAに基づく特定原産地証明書(第一種特定原産地証明書)の発給業務を行っています。
特定原産地証明書の発給手続き
発給申請手続きについては、日本商工会議所のホームページでご確認ください。
○ 日本商工会議所ホームページ
※特定原産地証明書を取得するには、まずは日本商工会議所で企業登録が必要です。
○ 申請前に確認しておくべき事項
【注意点】
わが国から輸出されるすべての産品にEPA税率が適用されるわけではありません。
輸出される産品が、下記2点の条件を満たしている必要があります。
①わが国と輸入国との間で締結されたEPAに基づく特恵税率の対象となっていること
②EPAに定められる原産地規則に基づき、EPA税率の適用を受ける資格(原産資格)を有していること
○ 企業登録
「動画で見る!特定原産地証明書申請の手続き」
- 特定原産地証明書とは
- 特定原産地証明書取得までの流れ
- 企業登録
- HSコードの調べ方・税率の調べ方
- 各EPAに定められた輸出産品に関わる規則等の確認
- 原産性の確認・完全生産品
- 原産材料のみ・非原産材料(関税番号変更基準)
- 非原産材料(付加価値基準・加工工程基準)
- 積送基準・判定依頼
- 発給申請
受付時間
日本商工会議所さいたま事務所
営 業 日:月曜日~金曜日(祝祭日および8月15日、8月16日、年末年始を除く)
営業時間:9:00~17:00
T E L:048-641-0015
○問合せ先一覧
関係機関参考サイト
○ 日本商工会議所「EPAに基づく特定原産地証明書発給事業」
○ 経済産業省「EPA/FTA/投資協定」
○ 経済産業省「EPA/FTA よくあるご質問(FAQ)」
○ 外務省「経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)
○ JETRO(日本貿易振興機構)
○ 税関
問合せ
日本商工会議所 国際部 特定原産地証明担当さいたま事務所
(さいたま商工会議所 業務本部 貿易証明課)
TEL:048-641-0015 FAX:048-643-2720