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労働保険の事務処理は商工会議所に任せて安心!

労働保険事務組合

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体のことです。さいたま商工会議所も認可を受けています。

労働保険制度

▶ 労災保険

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

労災給付一覧
療養(補償)給付 休業(補償)給付 傷病(補償)年金
障害(補償)年金 遺族(補償)給付 介護(補償)給付
葬祭料給付 二次健康診断給付  

▶ 雇用保険

労働者が失業した場合や、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付(失業等給付)を行うものです。

失業等給付一覧
求職者給付 就職促進給付 教育訓練給付 雇用継続給付

労働保険事務組合 ―さいたま商工会議所からのお知らせ―

▶ 雇用保険料

・雇用保険料の負担は、賃金総額に対して以下の比率になります。

・保険年度の初日(4月1日)に満64歳以上である方の雇用保険料については、被保険者及び事業主ともに免除されます。ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については免除されません。

▶ 雇用保険率表                          

(令和4年10月1日現在)

 

事業の種類 保険料率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15.5/1,000 9.5/1,000 6/1,000
農林水産
清酒製造の事業
17.5/1,000 10.5/1,000 7/1,000
建設の事業 18.5/1,000 11.5/1,000 7/1,000

 

労働保険事務組合に委託できる事業主の範囲

常時使用する労働者が次に該当する事業主が委託可能となります。

  1. 金融・保険・不動産・小売業にあたっては50人以下
  2. 卸売・サービス業にあたっては100人以下
  3. その他の業種にあたっては300人以下

労働保険事務組合ができる事務の範囲

  1. 概算保険料・確定保険料の申告及び納付
  2. 保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届け等の提出
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他、労働保険についての申請・届出・報告に関する事務

※印紙保険料に関する事務、並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除かれます。

労働保険事務組合委託のメリット

▶ 事業主の事務の手間が省けます。

▶ 労働保険料の金額に関わらず3回に分割納付できます。

▶ 労災保険に加入することができない事業主や家族従業員等も、労災保険に特別に加入することができます(特別加入制度)。

労働保険事務委託手数料

▶ 事務委託手数料一覧表

(年額/単位:円 2019年10月1日現在)

一般業種(建設業以外)
従業員(人) 1-4 5-10 11-15 16-29 30-49 50-59
雇用保険+労災保険 12,220 18,330 24,440 35,640 50,920 61,110

労災保険のみ

6,110 9,160 12,220 15,270 20,370 25,460

※一般業種(建設業以外)で労働者が60人以上の場合はお問い合わせください。

建設業
従業員(人) 1-4 5-10 11-15 16-29 30-49 50以上

雇用保険

8,140 15,270 18,330 25,460 30,550 40,740

現場労災

8,140 12,220 15,270 20,370 25,460 35,640

事務労災

6,110 9,160 12,220 15,270 20,370 25,460

建設業(一人親方)  :現場労災 10,180円

労災特別加入(全業種):1名につき 5,090円

[摘 要]

  • 1元    (末尾0番)一般業種の雇用保険・労災保険
  • 2元雇用  (末尾2番)建設業(現場・事務)等の雇用保険
  • 2元現場労災(末尾5番)建設業(現場)の労災保険
  • 2元事務労災(末尾6番)建設業(事務)の労災保険
  • 一人親方  (末尾8番)建設業のみの労災保険

参考サイト

▶ 埼玉労働局

問い合わせ

▶ 浦和支所▶ 大宮支所▶ 与野支所▶ 岩槻支所
048-838-7701048-646-4141048-855-8011048-756-1445