女性活躍推進法特集ページ【厚生労働省】

常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!

男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。

<公式ホームページ>
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

<リーフレット>
 「女性の活躍に関する「情報公表」が変わります」
  https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962289.pdf