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 容器包装リサイクル
■容器包装リサイクルのお申し込み・契約関連業務の代行
 
 容器包装リサイクルの申し込み・契約関連業務代行
容器包装を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負います。さいたま商工会議所では、特定事業者からの申し込み、契約関連業務を代行しております。
   
   平成19年度 主な改正点
 
「容器包装リサイクル法の一部を改正する法律」が平成18年6月に成立したため、「容器包装に関する基本的な考え方」が変更されました。主な変更の概要は下記の2点です。
   
再商品化の対象となる「特定容器・特定包装」の定義の変更
  具体例として・・・
  <「容器包装」に該当するもの>
  有料のいわゆるレジ袋
  有料の贈答用の箱(同時に購入する商品を入れるためのものとして提供されるもの)
     
  <「容器包装」に該当しないもの>
  マイバッグ、かばん
  有料の贈答用の箱(同時に購入する商品を入れるためではなく、その箱の購入者が別に用意したものを入れるためのものとして販売されるもの)
     
「再商品化義務量」の算出方法の変更
  簡易算定方式においても「自ら又は他者への委託により回収した容器包装の量」を個別に控除できるようになりました。
  <簡易算定方式>
  【旧】排出見込量
=販売する商品に用いる又は製造等する容器包装の量×容器包装廃棄物排出比率(%)
  【新】排出見込量
(販売する商品に用いる又は製造等する容器包装の量−自ら又は他者への委託により回収した容器包装の量)×(100−事業系比率(%))
   
   容器包装リサイクルQ&A
 
Q1 容器包装リサイクルとはどのような制度でしょうか?
A1 平成12年6月に「循環型社会形成推進基本法」が公布され、日本も本格的な「循環型社会」を目指すことになりました。それに伴い各種リサイクル関連法の制定が行われました。その中で容器包装リサイクル法とは消費者(分別排出の責務)市町村(分別収集保管の責務)事業者(リサイクルの責務)の3者に分かれ、それぞれの立場でリサイクルに取り組む制度のことです。
さいたま商工会議所では財団法人日本容器包装リサイクル協会より平成12年4月に完全施行された「容器包装リサイクル法」の事務委託業務を行っています。

Q2 「特定事業者」は具体的にどのようにしてリサイクルを行うのでしょうか?
A2 「特定事業者」が負う再商品化義務の履行方法は
1.指定法人ルート
2.独自のルート
3.自主回収のルート があります。

実際に1番利用が多いのが指定法人ルートです。この指定法人ルートとは自社でリサイクルを行うことは難しい事業所が、容器包装リサイクル法の指定法人である、財団法人日本容器包装リサイクル協会にリサイクルの委託手数料を支払うことで義務を履行したものとみなされる方法です。
   
   問合せ
 
会員サービス課
  TEL:048-838-7704
または・・・
(財)日本容器包装リサイクル協会
  〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル2F
コールセンター TEL:03-5251-4870

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