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「容器包装リサイクル法の一部を改正する法律」が平成18年6月に成立したため、「容器包装に関する基本的な考え方」が変更されました。主な変更の概要は下記の2点です。 |
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再商品化の対象となる「特定容器・特定包装」の定義の変更 |
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具体例として・・・ |
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<「容器包装」に該当するもの> |
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有料のいわゆるレジ袋 |
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有料の贈答用の箱(同時に購入する商品を入れるためのものとして提供されるもの) |
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<「容器包装」に該当しないもの> |
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マイバッグ、かばん |
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有料の贈答用の箱(同時に購入する商品を入れるためではなく、その箱の購入者が別に用意したものを入れるためのものとして販売されるもの) |
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「再商品化義務量」の算出方法の変更 |
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簡易算定方式においても「自ら又は他者への委託により回収した容器包装の量」を個別に控除できるようになりました。 |
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<簡易算定方式> |
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【旧】排出見込量
=販売する商品に用いる又は製造等する容器包装の量×容器包装廃棄物排出比率(%) |
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【新】排出見込量
=(販売する商品に用いる又は製造等する容器包装の量−自ら又は他者への委託により回収した容器包装の量)×(100−事業系比率(%)) |