| ◇「既卒者応援宣言企業」を募集しています。 |
新卒者の就職環境が大変厳しい状況にあることから、平成22年11月15日に「青少年雇用機会確保指針」が改正され、事業主に対して、新卒者の採用枠に学校等を卒業後少なくとも3年間は応募できるようにすべきものとすることが追加されました。
埼玉労働局では、本指針に沿って学校等を卒業後少なくとも3年以内は新卒枠での応募受付を行うなど、若年の雇用機会の拡大に積極的に取組む「既卒者応援宣言企業」を募り、既卒者雇用機会の拡大を図ることとしました。
ぜひ、皆様の登録をお願いいたします。 |
| ■ 雇用の安定のために事業主の方への給付金のご案内
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◇ 新卒者就職実現プロジェクト
1.3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を新規雇用に向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金を支給します
○ 有期雇用期間(原則3ヵ月)
→ 対象者1人につき月額10万円
○ 有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ
→ 対象者1人につき50万円
2.3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
大学等を卒業し、3年以内で安定した就労の経験がない既卒者(平成20年3月以降の卒業生)を正規雇用される事業主に対し、雇入れから6ヵ月経過後に「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」として100万円が支給されます。
※「平成22年度限りの措置として、2月1日より、卒業年次の未内定者(卒業前の方)も前倒しで対象とし、未内定者の採用機会を増やします」 |
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◇試行雇用(トライアル雇用)奨励金
業務遂行に当たっての適正や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3ヶ月)する場合に奨励金が支給されます。
◇労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金(職場体験講習受講者雇入))
再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象労働者に対し、職場体験講習を実施し、かつ離職の日から一ヶ月以内に雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に助成金が支給されます。
◇特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます
◇派遣労働者雇用安定化特別奨励金(平成24年3月31日までの暫定措置)
受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。
◇若年者等正規雇用化特別奨励金(平成24年3月31日までの暫定措置)
年長フリーター等や内定を取り消された学生等を雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。
◇新卒者体験雇用奨励金(平成23年3月31日までの暫定措置)
就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(3ヶ月以内・有期雇用)として受入れる事業主に対して、新卒者体験雇用奨励金が支給されます。
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■お知らせ
企業が求める人材発掘の切り札創設!
〜「学生情報」を提供致しております〜
埼玉労働局では、全国初めての試みとしてホームページに各大学が作成する学生情報へのリンクのページを作成いたしました。
>>埼玉労働局ホームページ
このホームページから企業の皆様が各大学の学生情報を閲覧していただき、面接したい学生を大学にリクエストし、面接・内定に結びつけていただく取組みです。
会員のみなさまにおかれましては、採用計画を再度ご検討いただき、採用について特段のご配慮をお願いいたします。
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【お問い合せ先】
ハローワーク大宮(大宮公共職業安定所)
さいたま市大宮区大成町1−525
TEL:048−667−8609 |
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